実用新案について


☆出願前の質問

Q1 特許と実用新案の違いを教えて下さい。
A1 特許も実用新案も技術的なアイデアを保護するという点では一致していますが実用新案は特許のアイデアよりもアイデアの程度が低いアイデアでも保護対象となりますので、実用新案は小発明の保護に適しているといえます。ただし、方法のアイデア等一部のアイデアにつきましては実用新案で保護されない場合があります。
また、特許は特許庁の審査をパスした場合にのみ特許されますが、実用新案はアイデアの内容を審査しないで登録されるために早期に登録される点が大きく相違します。


Q2 出願から登録までにかかる費用はいくらぐらいでしょうか?
A2 1件分の平均的な実用新案出願の場合について説明致します。なお、出願内容によってはこの金額よりも高くなる場合もあります。
出願時に出願費用と登録費用(1年〜3年分までの登録料も含む)を合わせて約28万円です。
なお、前記費用には当所が頂く費用の他に特許庁に支払う費用も全て含まれています。



Q3 出願を依頼するに当たり用意するものは何ですか?
A3 アイデアの内容を記載した資料をお持ち下さい。資料としてはアイデアの目的、構造、作用(どのような働きをするのか)、効果(メリット等)を記載した書面、アイデアの構造を記載した図面です。前記書面は箇条書きで結構ですができるだけ詳しくお書き下さい。前記図面はアイデアの構造が理解できる図面であれば、機械製図のような詳細な図面でなくても結構です。また、試作品や見本がある場合はお持ち下さい。なお、試作品や見本の場合はお借りして作図致しますので図面は必要ありません。


Q4 登録されるまでの期間は出願後どのくらいですか?
A4 実用新案出願はアイデアの内容の審査を行わないで無審査で登録されますので出願から約5ヵ月後には登録されます。


Q5 実用新案権の権利期間は何年ですか?
A5 登録料を納付することを条件に出願日から10年間存続させることができます。


Q6 実用新案出願について事務所に伺って相談したいが相談費用はかかりますか?
A6 当所は一般的なご相談は無料ですのでご遠慮なくご相談下さい。



☆出願後の質問

Q1 実用新案出願後に出願の考案に係る製品を販売する場合や広告する場合に実用新案出願している事実や登録されている事実を公示したいのですがどうすればよいでしょうか?
A1 製品、包装容器や広告等に出願事実や出願番号を記載することで実用新案出願している事実を公示できます。例えば「実用新案登録出願済」、「実用新案登録出願中」と記載したり、出願番号を記載します。因みに登録後は「登録新案」と記載したり実用新案登録番号を記載します。


Q2 実用新案出願後に出願発明と同じ発明を第三者が実施した場合に止めさせることができますか?
A2 登録後でなければ差止請求や損害賠償請求等の権利行使を行って実施を止めさせることはできません。



☆権利取得後の質問

Q1 第三者が登録実用新案と同じ考案を実施した場合に止めさせることができますか?
A1 実用新案は無審査登録のため、第三者が同じ考案を実施しても直ぐに警告等の権利行使はできず、特許庁に技術評価書を請求して本考案が保護に値する考案か否かについて評価して貰う必要があります(技術評価請求をする場合は別途費用がかかります)。技術評価書を請求すると一定範囲内で簡易審査が行われ、約3ヶ月後に評価が通知されます。保護に値するという肯定的な評価を得た場合は原則として第三者に警告等の権利行使を行えますが、保護に値しないという否定的な評価を得た場合は権利行使をすることはできません。


Q2 今後の登録料納付はどのようにすればよいでしょうか?
A2 登録料納付の納付時期が近づきましたら当所からお客様に郵便でその旨お知らせ致します。お客様から納付する旨のご連絡を頂ければ当所が登録料の納付を致します。