特許について


☆出願前の質問

Q1 出願から特許されるまでにかかる費用はいくらぐらいでしょうか?

A1 1件分の平均的な特許出願の場合について説明致します。なお、出願内容によってはこの金額よりも高くなる場合もあります。
出願時に出願費用約28万円、
出願審査請求時に出願審査請求費用約18万円、
出願後に拒絶理由通知がきて拒絶理由通知に反論する場合には意見書提出費用約6万円、手続補正書提出費用約6万円、
登録時に約14万円です。
なお、前記費用には当所が頂く費用の他に特許庁に支払う費用も全て含まれています。


Q2 出願を依頼するに当たり用意するものは何ですか?

A2 アイデアの内容を記載した資料をお持ち下さい。
   資料としてはアイデアの目的、構造、作用(どのような働きをするのか)、効果(メリット等)を記載した書面、アイデアの構造を記載した図面です。前記書面は箇条書きで結構ですができるだけ詳しくお書き下さい。前記図面はアイデアの構造が理解できる図面であれば、機械製図のような詳細な図面でなくても結構です。また、試作品や見本がある場合はお持ち下さい。なお、試作品や見本の場合はお借りして作図致しますので図面は必要ありません。


Q3 特許されるまでの期間は出願後どのくらいですか?

A3 一般的に出願して出願審査請求を行ってから2〜3年かかります。


Q4 特許権の権利期間は何年ですか?

A4 特許料を納付することを条件に出願日から20年間存続させることができます。


Q5 特許について事務所に伺って相談したいが相談費用はかかりますか?

A5 当所は一般的なご相談は無料ですのでご遠慮なくご相談下さい。



☆出願後の質問

Q1 特許出願後に出願の発明に係る製品を販売する場合や広告する場合に特許出願している事実を公示したいのですがどうすればよいでしょうか?

A1 製品、包装容器や広告等に出願事実や出願番号を記載することで特許出願している事実を公示できます。例えば「特許出願済」、「特許出願中」と記載したり、出願番号を記載します。因みに特許後は「特許発明」と記載したり特許番号を記載します。


Q2 特許出願後に出願発明と同じ発明を第三者が実施した場合に止めさせることができますか?

A2 原則として特許後でなければ差止請求や損害賠償請求等の権利行使を行って実施を止めさせることはできません。しかし、出願公開(出願から1年6月後に特許庁により出願内容が公表されること)後であれば警告書を当該第三者に送付することを条件に特許後に権利行使をする旨を通知することができます。



☆権利取得後の質問

Q1 第三者が特許発明と同じ発明を実施した場合に止めさせることができますか?

A1 特許権に基づいて差止請求権等の権利行使により当該第三者の実施を止めさせることができます。また、第三者の実施によって損害が生じた場合は損害賠償請求等の権利行使もできます。


Q2 今後の特許料納付はどのようにすればよいでしょうか?

A2 特許料納付の納付時期が近づきましたら当所からお客様に郵便でその旨をお知らせいたします。