意匠について


☆出願前の質問

Q1 出願から登録までにかかる費用はいくらぐらいでしょうか?
A1 1件分の平均的な意匠出願の場合について説明致します。なお、出願内容によってはこの金額よりも高くなる場合もあります。
出願時に出願費用約14〜15万円、
出願後に拒絶理由通知がきて拒絶理由通知に反論する場合には意見書提出費用約5万5千円、手続補正書提出費用約5万5千円、
登録時に約10万円です。
なお、前記費用には当所が頂く費用の他に特許庁に支払う費用も全て含まれています。



Q2 出願を依頼するに当たり用意するものは何ですか?
A2 物のデザインを表した図面や見本、試作品をご用意下さい。図面の場合は正面図、背面図、平面図、底面図、右側面図、左側面図の六面図をご用意下さい。なお、意匠は物の外観デザインですので商品化する商品とできるだけ同じ外観デザインの図面、見本、試作品をご用意下さい。また、見本や試作品をご持参頂ければ見本、試作品をお借りして作図致しますので図面は必要ありません。


Q3 登録されるまでの期間は出願後どのくらいですか?
A3 一般的に出願後1年ぐらいかかります。


Q4 意匠権の権利期間は何年ですか?
A4 登録料を納付することを条件に登録日から20年間存続させることができます。


Q5 意匠について事務所に伺って相談したいが相談費用はかかりますか?
A5 当所は一般的なご相談は無料ですのでご遠慮なくご相談下さい。



☆出願後の質問

Q1 意匠出願後に出願意匠に係る製品を販売する場合や広告する場合に意匠出願している事実を公示したいのですがどうすればよいでしょうか?
A1 製品、包装容器や広告等に出願事実や出願番号を記載することで意匠出願している事実を公示できます。例えば「意匠登録出願済」、「意匠登録出願中」と記載したり、出願番号を記載します。因みに登録後は「登録意匠」と記載したり意匠登録番号を記載します。


Q2 意匠出願後に出願意匠と同じ意匠を第三者が実施した場合に止めさせることができますか?
A2 原則として登録後でなければ差止請求や損害賠償請求等の権利行使を行って実施を止めさせることはできません。


☆権利取得後の質問

Q1 第三者が登録意匠と同じ意匠を実施した場合に止めさせることができますか?
A1 意匠権に基づいて差止請求権等の権利行使により当該第三者の実施を止めさせることができます。また、第三者の実施によって損害が生じた場合は損害賠償請求等の権利行使もできます。


Q2 今後の登録料納付はどのようにすればよいでしょうか?
A2 登録料納付の納付時期が近づきましたら当所からお客様に郵便でその旨お知らせ致します。お客様から納付する旨のご連絡を頂ければ当所が登録料の納付を致します。